内容I 結婚、離婚と子ども 家族の変化/婚姻件数と離婚件数/明治民法における結婚と離婚/「改正」された家族法の問題点/「協議」が好きな家族法/力関係の差があるなかで/法律の変化と意識の変化のずれ/「でき婚」とドメスティック・バイオレンス/結婚は生活保障か/低すぎる養育費/養育費は、なぜ支払われないのか/面会交流/子どもは離婚後、親に会いたいのか/共同親権 II ドメスティック・バイオレンス ドメスティック・バイオレンスとは/樋口一葉の「十三夜」/DV防止法の成立/女性の三人に一人が被害を経験/ドメスティック・バイオレンスは犯罪である/検挙数の大幅な増加/安全確保のために日常生活を放棄/保護命令の問題/接近禁止命令と面会交流/六割の被害者が申し立てない/退去命令は出にくい/自立の困難さ/子どもとともに貧しくなる/精神的な暴力は外から見えにくい/子どもはどうしているか/暴力の連鎖を断つために/面会させないという判断/加害者教育 III 女性が働くとき 女性の労働は、いま/M字カーブ/働くことが当たり前ではなかった時代/結婚退職は、どう扱われていたか/結婚退職制度は無効の判決/出産退職も無効/子どもを産んでも働き続けたい/女性弁護士が増えたこと/非正規公務員の実態/生涯続く「不利益」/男女賃金差別裁判(1)/男女賃金差別裁判(2)/男女賃金差別裁判(3)/同じものさしを作る/賃金差別は会社の利益に?/保育所が足りない/育児休業は長ければよいのか IV 性暴力 性暴力という言葉/被害経験者・相談者たちが教えてくれたこと/外から見えにくい被害/広く、深く、そして長引く被害、経済的負担も/刑法177条/保護法益としての「貞操」/暴行と脅迫/妻を法的に強姦することができるか/恥じることを求める社会/親告罪/被害者を女性に限定すべきか/本当の話が隠される仕組み V セクシュアル・ハラスメント 西船橋事件/ピンクのパンフレット/対象となる行為/セクシュアル・ハラスメントという言葉がなかった時代/福岡事件で獲得したもの/『女6,500人の証言』が語る働く女の姿/自由恋愛?/事実調査は迅速に/セクハラという言葉の流通/まずストップさせる/「不祥事」で抜け落ちること/なぜ辞めるのか?/キャンパス・セクハラ/恋愛とセクハラ/無名の女性たちの力を基礎に/性的人格権 VI 売買春と法 台湾での「一部合法化」と韓国での「厳罰化」/売春防止法/狭すぎる「売春」の定義/風営法とは/売防法により処罰される女性たち/男性より重い処罰/判例に現れた女性たち/『風俗嬢意識調査』が示すもの/貧しさと居場所探し/社会の排斥力/刑事弁護人として出会って/現場の女性たちが困っていること/健康上の問題/自己決定権だけでは足りない/合法化されれば強制にさらされないのだろうか/人間の尊厳 あとがき 主要引用・参考文献