タイトル | 著者 | ページ |
まえがき | | |
序章 憲法はなぜつくられたのか-戦争と平和 | | |
国際法にしたがった平和を求める日本国憲法 | | |
アメリカ人が起草した憲法 | | |
平和構築活動としての憲法制定 | | |
現代世界の紛争解決と憲法制定 | | |
国内と国際をつなげる戦争・平和・憲法の三段階 | | |
第1章 憲法制定の論理とはなにか-ポツダム宣言 | | |
「ポツダム・プロセス」という考え方 | | |
右翼と左翼の「ポツダム・プロセス」否定論 | | |
日本国「人民」の論理 | | |
「ポツダム・プロセス」の時間軸 | | |
第2章 憲法が依拠する原理とはなにか-社会契約 | | |
日本国憲法に貫かれた「ポツダム・プロセス」の論理 | | |
日本国憲法における「主権」概念 | | |
憲法の「一大原理」=「信託」 | | |
第3章 憲法が標榜する責務とはなにか-国際契約 | | |
憲法における平和愛好諸国への信頼(trust) | | |
消えた「正義(justice)」の謎 | | |
憲法における国際契約 | | |
「ポツダム・プロセス」の完遂点 | | |
憲法一三条「幸福追求権」とアメリカ独立宣言のつながり | | |
第4章 九条とはなにか(1)-国際法遵守宣言としての一項 | | |
国際法遵守を宣言した憲法九条一項 | | |
国際法が達成した「無差別戦争観」の終焉 | | |
「戦争」は「自衛権の行使」とは違う | | |
集団的自衛権は固有の自衛権 | | |
第5章 九条とはなにか(2)-大日本帝国軍解体を確証する二項前段 | | |
九条二項が不保持を宣言しているのは「戦力(war potential)」 | | |
「戦力」概念の導入は、自衛権の留保とセット | | |
「戦力(war potential)」は、戦争潜在力のこと | | |
「戦力」と軍隊は同じではない | | |
九条二項に貫かれた「ポツダム・プロセス」の論理 | | |
マッカーサーは一貫していた | | |
第6章 九条とはなにか(3)-大日本帝国憲法の思想を否認する二項後段 | | |
「交戦権」はその存在を否認されている | | |
「交戦権」は戦中の大日本帝国の概念 | | |
マッカーサーはなぜ「交戦権」を否認したかったのか | | |
第7章 憲法と日米安全保障条約はどんな関係にあるのか | | |
「ポツダム・プロセス」の終結点としての一九五一年 | | |
ポスト「ポツダム・プロセス」としての日米安保体制 | | |
沖縄返還時の日米安保体制の解釈修正 | | |
戦後日本の国体 | | |
おわりに | | |